身体拘束等の適正化のための指針

1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は、患者様の生活の自由を制限するものであり、身体拘束の最小化に努める。

(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の最小化。

原則は、身体拘束及びその他の行動を制限する行為をしない。

(2)身体拘束等を行う基準

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を考慮する。

1 患者様本人又は他の患者様等の生命、身体、権利に問題を生じる場合。

2 身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。

3 身体拘束等が一時的であること。

(3)日常的支援における留意事項

身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取り組む。

1 患者様主体の行動・尊厳ある生活に努める。

2 言葉や応対等で、患者様の精神的な自由を妨げないよう努める。

3 患者様の安全を確保する。 

2. 身体拘束の適正化に向けた体制

(1)管理者は、身体拘束適正化の検討に係る全体責任者とする。

1 身体拘束、薬剤使用等で適正化の統括。

2 現場における課題の対応。

3 身体拘束低減に向けた職員との対話。

(2)職員の対応

1 拘束がもたらす問題点を考慮する。

2 患者様の尊厳を理解する。

3 患者様の疾病、傷害等による行動特性の理解。

4 患者様個々の心身の状況を把握し基本的ケアに努める。

5 患者様とのコミュニケーションをとる。

6 簡潔に看護記録を残す。

3. 身体拘束における問題発生時の対応

適時、職員一同に情報共有を行い、話し合いを行う事とする。

また、内容について簡潔な記録を残す。




令和8年6月1日

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