身体拘束は、患者様の生活の自由を制限するものであり、身体拘束の最小化に努める。
(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の最小化。
原則は、身体拘束及びその他の行動を制限する行為をしない。
(2)身体拘束等を行う基準
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を考慮する。
1 患者様本人又は他の患者様等の生命、身体、権利に問題を生じる場合。
2 身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
3 身体拘束等が一時的であること。
(3)日常的支援における留意事項
身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取り組む。
1 患者様主体の行動・尊厳ある生活に努める。
2 言葉や応対等で、患者様の精神的な自由を妨げないよう努める。
3 患者様の安全を確保する。
(1)管理者は、身体拘束適正化の検討に係る全体責任者とする。
1 身体拘束、薬剤使用等で適正化の統括。
2 現場における課題の対応。
3 身体拘束低減に向けた職員との対話。
(2)職員の対応
1 拘束がもたらす問題点を考慮する。
2 患者様の尊厳を理解する。
3 患者様の疾病、傷害等による行動特性の理解。
4 患者様個々の心身の状況を把握し基本的ケアに努める。
5 患者様とのコミュニケーションをとる。
6 簡潔に看護記録を残す。
適時、職員一同に情報共有を行い、話し合いを行う事とする。
また、内容について簡潔な記録を残す。
令和8年6月1日